日本作業療法士協会より以下の情報提供がありましたのでご確認ください
【経緯】
○平成25年の精神保健福祉法(以下「法」)改正において、入院中の精神病患者の退院を促進するため、
医療保護入院者の退院後の生活環境に関する相談及び指導を行う、退院後生活環境相談員の制度を創設しています。
○退院後生活環境相談員は、法第33条の4及び精神保健福祉法施行規則第15条の2第2号において、精神保健福祉士等の有資格者のほか、現在、無資格者であっても、
3年以上の退院後の生活環境の相談に関する実務経験を有していれば退院後生活環境相談員として選任することができるとされています。
○一方で、無資格者に関する当該取扱いは今年度までの経過措置であり、
精神保健福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第4号)第2条が施行される
平成29年4月1日からは、無資格者については、3年以上の実務経験に加え、厚生労働大臣が定める研修を受講していることが選任の要件となります。
○このため、当該研修を定める告示に基づき、今年度中に研修を実施する予定です。
【通知】精神障害及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第15条の2第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修に係る具体的事項について:tuuti
【告示】厚生労働省告示第405号:kokuzi
【概要】:gaiyou